ディスポーザの設置にはルール(届出等)があります

ディスポーザは「排水設備」に該当しますので、ディスポーザの設置にあたっては、各自治体の条例で以下のように規定されています。
ディスポーザは各自治体の取扱要綱に従って、上記の他、維持管理計画書などの提出しなければなりません。

①届出の提出が必要である。
②自治体の指定排水設備工事事業者が設置作業を実施しなければならない。

 

(株)ベルステクノサービスは東京都、武蔵野市の指定排水設備工事事業者です

ベルステクノサービスは、東京都指定排水設備工事事業者です
東京都指定排水設備工事事業者証
ベルステクノサービスは、武蔵野市指定排水設備工事事業者です
武蔵野市指定排水設備工事事業者証

東京23区・東京都下・関東一円の皆様へ

平成30年4月1日付で東京都は「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱い要綱」を改正しました。

キッチンカラットは東京23区で安心して長くお使いいただけることになりました。
東京都下(八王子市、立川市、青梅市、府中市、町田市、小平市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市)は23区に準じて設置可能です。

また、東京都近隣の各県においても、現状設置可能な県や設置許可を検討している県もあります。

なお、自治体の設置可否の状況は変更される可能性がありますので、設置を具体的にご検討の際は改めてベルステクノサービスにお問合せください。